👨‍🦳👩‍🦳 後期高齢者の死亡一時金・葬祭費はどうなる?受け取れるお金の種類と申請方法を解説


ご家族が後期高齢者医療制度に加入している間に亡くなられた際、葬儀の準備や片付けに追われる中で、「国や自治体から受け取れるお金はあるのだろうか?」と疑問に思うこともあるでしょう。

特に「葬祭費」や「死亡一時金」といった言葉は、耳にしたことがあっても、制度の違いや具体的な申請方法まで把握している方は少ないはずです。これらは申請しない限り受け取ることができないため、正しい知識を持っておくことが大切です。

この記事では、後期高齢者が亡くなった際に遺族や喪主が受け取れるお金の種類、それぞれの受給条件、そしてスムーズに申請するための手順を詳しく解説します。大切な方を送り出した後の経済的な不安を少しでも軽減するために、ぜひ最後までチェックしてください。


後期高齢者が亡くなった時に受け取れるお金は主に2種類

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、遺族や葬儀の主催者が受け取れるお金は、主に「葬祭費」と「死亡一時金」の2種類です。

名前は似ていますが、**「葬祭費は医療保険制度」から、「死亡一時金は年金制度」**から支給されるものであり、それぞれ全く別の仕組みです。


1. 葬祭費:葬儀を行った喪主への給付金

「葬祭費」とは、後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給される給付金です。これは、高額になりがちな葬儀費用の負担を軽減することを目的としています。

支給される金額と申請先

  • 支給額: 自治体によりますが、一般的には3万円〜7万円程度です(例:東京都23区は7万円、多くの地方自治体は3万円〜5万円)。

  • 申請先: 故人が住民登録をしていた市区町村の「後期高齢者医療制度」担当窓口です。

申請に必要なもの(一般的なチェックリスト)

手続きをスムーズに進めるために、以下の書類を準備しましょう。

  1. 亡くなった方の被保険者証(返却が必要なため)

  2. 葬儀の領収書、または会葬御礼のハガキ(喪主のフルネームが記載されているもの)

  3. 喪主の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカード

  4. 喪主の本人確認書類

  5. 認印(シャチハタ不可の自治体が多いです)

申請の期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎると時効となり、1円も受け取れなくなるため注意が必要です。


2. 死亡一時金:国民年金に加入していた場合

「死亡一時金」は、国民年金(第1号被保険者)として保険料を納めていた期間がある方が、年金を受け取らずに(または受給期間が短い状態で)亡くなった際に、生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。

後期高齢者の場合は受け取れる?

結論から言うと、後期高齢者のケースでは「死亡一時金」を受け取れることは稀です。

その理由は、以下の受給条件にあります。

  • 国民年金の保険料を36か月以上納めていること

  • 「老齢基礎年金」を一度も受け取っていないこと

  • 遺族が「遺族基礎年金」を受けられないこと

75歳以上の後期高齢者の多くは、すでに自身の老齢年金を受給しているため、この「一度も受け取っていないこと」という条件に当てはまらず、対象外となることがほとんどなのです。

未支給年金の確認を忘れずに

死亡一時金は受け取れなくても、**「未支給年金」**というお金は高確率で発生します。

年金は「後払い」形式(偶数月に前2か月分を支給)のため、亡くなった月の分までの年金を、遺族が代わりに受け取ることができます。こちらは年金事務所や街の年金相談センターで手続きを行いましょう。


3. 手続きをスムーズに進めるための3つのポイント

大切な方を亡くした後は、精神的にも余裕がないものです。負担を減らすために、以下のポイントを意識してください。

① 「葬儀の領収書」は喪主の名前で保管する

葬祭費の申請には、**「誰が喪主として費用を支払ったか」**を証明する書類が必須です。領収書の宛名が「上様」や「親族一同」ではなく、申請者(喪主)のフルネームになっていることを確認してください。

② 他の手続きとまとめて窓口へ

市区町村の役所では、死亡届の提出後に「介護保険の清算」や「住民票の除票」など、複数の手続きが必要になります。葬祭費の申請も、これらの手続きと同じタイミングでまとめて行うのが最も効率的です。

③ 期限は「2年」と覚えておく

葬祭費の申請期限は2年ですが、時間が経つほど記憶も薄れ、領収書なども紛失しやすくなります。四十九日の法要が落ち着いた頃など、早めに着手することをおすすめします。


まとめ:喪主の方は「葬祭費」の申請を最優先に

後期高齢者の方が亡くなった際、最も確実に受け取れる可能性が高いのは**「葬祭費」**です。

  1. 葬祭費は喪主が自治体へ申請する(3万円〜7万円程度)

  2. 死亡一時金は年金受給者なら対象外だが、未支給年金を確認する

  3. 申請期限は2年。領収書を準備して早めに窓口へ向かう

故人を偲ぶ大切な時間を守るためにも、公的な支援制度を賢く利用して、経済的な整理をしっかりと行いましょう。

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