36協定と変形労働時間制|働き方改革で知っておきたい基本と注意点
「36協定(サブロク協定)」や「変形労働時間制」という言葉、聞いたことはあるけど、実際に何が違うのか、どんな場合に必要なのか分からない方も多いでしょう。この記事では、36協定と変形労働時間制の基本、組み合わせ方、労働者にとっての注意点を分かりやすく解説します。
1. 36協定とは?
**36協定(サブロク協定)**は、労働基準法で定められた、法定労働時間を超えて働くために必要な労使協定です。
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労働基準法 第36条に規定
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時間外労働や休日労働を行う場合、労使で合意した内容を届け出る必要がある
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協定がない場合、時間外・休日労働は原則禁止
1-1. 上限時間
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原則:月45時間・年360時間まで
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特例:繁忙期などは、年6か月まで月45時間を超えることも可能(※上限規制あり)
2. 変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは、1週間の労働時間の平均が法定労働時間(週40時間)以内になるように、労働時間を日や週ごとに調整する制度です。
2-1. 種類
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1か月単位の変形労働時間制
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1か月単位で労働時間を平均化
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例:月に繁忙日が集中しても、月の総労働時間が法定内なら調整可能
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1年単位の変形労働時間制
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年単位で労働時間を平均化
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繁忙期と閑散期を組み合わせて調整
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週単位・日単位のフレックスタイム制
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一定期間内で労働時間を自由に配分
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コアタイムやフレキシブルタイムを設定可能
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3. 36協定と変形労働時間制の関係
変形労働時間制を導入している場合でも、時間外労働や休日労働をさせるときは36協定が必要です。
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変形労働時間制は「法定労働時間の平均化」であって、上限を超えない保証ではない
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繁忙期に所定時間を超えて働く場合は、36協定を結ぶ必要あり
3-1. 例:1か月単位の変形労働時間制
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4週の総労働時間:160時間(法定内)
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1週50時間働く週があっても、他週で調整すれば法定内
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ただし、週50時間を超えて働く場合は、36協定の届け出が必要
4. 労働者の注意点
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労働時間の記録
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変形労働時間制でも、実際の労働時間を記録しておくことが重要
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36協定の内容確認
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上限時間、休日労働の有無、特例期間を確認
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長時間労働のリスク
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繁忙期に変形労働時間制+時間外労働が重なると、過労や健康被害のリスクがある
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5. まとめ
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36協定:法定労働時間を超えて働くための労使協定
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変形労働時間制:労働時間を日や週で平均化し、繁忙期・閑散期を調整する制度
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両者の併用:変形労働時間制で調整しても、法定上限を超える場合は36協定が必要
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労働時間の管理と記録、長時間労働のリスク把握が重要
働き方改革の影響で、36協定や変形労働時間制の理解は必須です。正しい知識を持って、健康的かつ法的に安全な働き方を実現しましょう。